高松南部3町ドーム

高松南部3町ドームのイベント利用について

高松南部3町ドーム利用について

高松南部3町ドーム

【名称】 南部3町ドーム
【位置】 香川県高松市南新町7-1 (田町交番前)

(管理・運営)
南部3町ドームは、南部3町ドーム運営委員会(以下、管理者)が管理し、南新町商店街、常磐町商店街、田町商店街が持ち回りで運営している。

(利用手続き)
①管理者に予約状況を確認する。
②「南部3町ドーム利用許可申請書」を管理者に提出する。
※申請書の提出は開催日の6ヶ月前から1週間前までに提出してください。

(使用料)
・公共目的で使用する場合は、原則無料。
・営利目的で使用する場合は、1日10,000円(組合店舗は5,000円)である。
※使用料の納付は、開催日の3日前までに管理者に支払うこと。
※やむを得ない事由によりドーム利用を中止した場合、管理者が還付することを相当と認めた時のみ、既に納めた使用料を還付する。

(利用上の注意事項)
・使用後は必ずゴミ拾いなどの清掃を行ってください。(掃除道具はご持参ください)
・開催中は、歩行者や自転車走行に十分注意し、事故が起こらないよう警備スタッフを配置するなどの処置を行ってください。
・電源の使用を希望する場合は、事前に管理者にご相談ください。
・音を出す場合は音量に注意してください。あまり大きな音を出すのはご遠慮ください。
・大きな音を出す場合は、事前に管理者にご相談ください。周辺の店舗にご迷惑になる場合があるため、事前に企画趣旨と音を出す時間帯などを説明しに行ってください。
・食のイベント等で、強烈なにおいが発生する場合は周辺の店舗にご迷惑になる恐れがあるので、事前に管理者にご相談ください。
・施設等を破損又は紛失した場合は、速やかに管理者に連絡を行ってください。修理代を請求する可能性があります。
・田町交番の裏(4町パティオ)を利用する場合は、「4町パティオ連絡協議会」に別途申請が必要です。
・南部3町ドーム下は公共道路のため、高松北警察署に道路使用許可申請を行ってください。申請手数料は自己負担でお願いします。


高松南部3町ドーム利用許可申請について

まずは下記の「簡易企画書」に大まかな企画内容をご記入頂き、下記お問い合わせ先までご提出ください。
※詳細を確認・打ち合わせさせていただいた後、改めて正式な「利用申請書」へのご記入頂をお願いしています。


<お問い合わせ>
(株)高松南部3町商店街プロジェクト
〒760-0051 高松市南新町8-13(常磐町商店街振興組合事務所内) / TEL 087-831-0150



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